自分の農地に住宅を建てたい
農地を駐車場や資材置場に変えたい
太陽光発電用地として使いたい
4条許可と5条許可の違いがわからない
農振除外が必要かどうか知りたい
申請書類や添付資料の準備が難しい
農地転用とは、田や畑として使われている土地を、農地以外の用途(住宅用地、駐車場、太陽光発電用地など)に変更する手続きです。農地転用には都道府県知事(または農業委員会)の許可が必要です。
農地の所有者自身が、自分の農地を農地以外の用途に変える場合の許可です。例えば、自分の田んぼに自宅を建てる、畑を駐車場にする、といったケースです。土地の所有者は変わりません。
農地を農地以外の用途に変えるために、売買・賃貸借などで権利の移動を伴う場合の許可です。例えば、農地を住宅建設業者に売却する、農地を太陽光発電事業者に貸す、といったケースです。
農地が市街化区域内にある場合は、許可ではなく農業委員会への届出で足ります。届出は許可と比べて手続きが簡単で、期間も短くなります。まずは対象の農地がどの区域にあるかを確認することが大切です。
農地の区分(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地など)によっては、原則として転用が許可されません。優良な農地ほど転用の制限が厳しくなります。事前に農業委員会に相談し、転用の可能性を確認することをおすすめします。
①ご相談内容の整理・土地の状況確認──対象地の区域区分や利用目的を確認し、必要な手続きの見通しを整理します。
②農業委員会や関係機関への事前相談──元村職員21年の経験を活かし、事前調整を丁寧に進めます。
③申請書類の作成・提出代行──許可申請書、理由書、添付資料の作成から提出まで一貫して対応します。補正があれば対応いたします。
④許可後の流れのご案内──許可取得後の登記手続き等は、司法書士と連携してサポートします。
農振除外の手続きが必要な場合も、事前相談から対応可能です。
農地法許可申請:7万円〜(税込)
※筆数・地目・所在地・農振区域の有無等により異なります。状況をお伺いし、概算のお見積もりをお出しします。
農地転用ができるかどうか、まだはっきりしていない段階でも大丈夫です。
まずは土地の状況とご希望を伺い、必要な手続きを整理してご案内します。
受付 9:00〜18:00(土日祝は応相談)|初回電話相談 無料|福島県内対応|オンライン相談可
お問い合わせフォームはこちら