相続した農地が田や畑のままになっている
農業委員会への届出が必要かわからない
遺産分割協議書を作りたい
農地を誰が引き継ぐか決めきれていない
相続登記との関係がよくわからない
司法書士や税理士とも連携して進めたい
農地を相続(遺産分割、包括遺贈など)により取得した場合、農業委員会への届出が必要です。相続による農地の取得は農地法3条の許可は不要ですが、届出を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
届出は、農地の相続を知った日からおおむね10か月以内に、農地の所在地の農業委員会に提出します。届出書には相続した農地の情報と、今後の利用方針を記載します。
農地法の届出書のほか、相続を証明する書類(遺産分割協議書、登記事項証明書など)が必要です。届出書の様式は農業委員会で入手できます。
相続した農地で農業をしない場合、いくつかの選択肢があります。
①農地として貸す──農地法3条の許可を受けて、農業をしている方に貸し出す方法です。農地中間管理機構(農地バンク)を通じて借り手を見つけることもできます。
②転用する──農地法4条・5条の許可を受けて、住宅用地や駐車場などに用途を変える方法です。
③相続土地国庫帰属制度──令和5年4月から始まった制度で、一定の要件を満たせば相続した土地を国に引き渡すことができます。
①相続の状況確認・農地の有無と内容の整理──相続全体の流れの中で、農地に関する手続きがどこに位置するかを整理します。
②農業委員会届出書の作成──届出に必要な書類を揃え、農業委員会に提出します。
③遺産分割協議書の作成支援──複数の相続人がいる場合、誰が農地を取得するかを決める遺産分割協議書を作成します。
④関係士業との連携──相続登記は司法書士、税務は税理士と連携し、必要な手続きをワンストップでサポートします。
⑤相続後の管理・次の手続きのご案内──非農地証明、農地転用、貸借など、農地の将来的な扱いについてもご相談いただけます。
「親が亡くなり、農地の扱いがわからない」「兄弟姉妹でどう分けるか決まっていない」「農地だけ先に整理したい」「非農地証明や生前対策の相談にもつなげたい」──こうしたお声をよくいただきます。
農地の相続は、登記だけでなく、その後の管理や承継まで考えることが大切です。何から手を付ければよいかわからない段階でも、状況を整理しながら丁寧にご案内します。
農地のことか、相続のことか、まだ整理できていなくても大丈夫です。
状況をお聞きし、必要な手続きを一緒に整理します。
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