親が元気なうちに農地を子へ引き継ぎたい
相続ではなく生前に整理しておきたい
農地だけ先に動かしたい(他の資産もある)
農地法3条許可が必要か知りたい
贈与契約書をどう作ればよいかわからない
相続や他の財産との関係も気になる
農地は一般的な不動産と異なり、自由に売買・贈与ができません。たとえ親子間であっても、農地を贈与する場合には農地法第3条に基づく許可が必要です。
許可なく贈与契約を結んでも、法務局で所有権移転登記ができません。登記の際に農業委員会が発行する「許可指令書」の添付が求められるためです。
受贈者が農業に従事する意思と能力を有していること、受贈者またはその世帯員が農作業に常時従事すると認められること、取得後の農地面積の合計が各市町村の下限面積以上であることなどが求められます。
取得後に農地のすべてを効率的に利用して耕作すること、周辺の農地利用に支障を生じないことなども審査されます。
①事前相談──農業委員会に贈与の内容を相談し、許可の見通しを確認します。
②必要書類の準備──許可申請書、土地の登記事項証明書、公図、営農計画書、贈与契約書(案)などを揃えます。
③許可申請──農業委員会に申請書類を提出します。毎月の締め切りがあるため、スケジュールの確認が大切です。
④審査・許可──農業委員会の総会で審議され、要件を満たしていれば許可書が交付されます。おおむね申請から1か月程度です。
⑤登記──許可書を添付して、法務局で所有権移転登記を行います(登記は司法書士の業務です)。
①現状整理と必要手続きの確認──ご家族の状況や農地の内容を伺い、贈与の進め方をご案内します。
②贈与契約書の作成──農地法の要件に沿った贈与契約書を作成します。
③農地法3条許可申請書の作成・提出──申請書と添付資料を作成し、農業委員会に提出します。
④相続・遺言・生前対策の整理──農地だけでなく、他の資産も含めた生前対策のご相談に対応します。必要に応じて税理士・司法書士と連携します。
他の資産(預貯金・自宅など)もお持ちの場合、農地法の許可が必要な農地から先に生前対策を始めるケースが多くあります。農地の贈与は許可が必要なぶん時間がかかるため、早めの準備が安心です。
農地法許可申請:7万円〜(税込)
※筆数・地目・所在地等により異なります。状況をお伺いし、概算のお見積もりをお出しします。
生前贈与がよいのか、相続まで待つべきか、迷っている段階でも大丈夫です。
ご家族の状況を伺いながら、農地をどう整理するのがよいか一緒に考えます。
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