非農地証明

福島県の非農地証明(現況確認証明)サポート
──地目変更をお考えの方へ

こんなお困りごとはありませんか?

登記が田や畑のままになっている土地がある

何年も耕作していない土地を整理したい

山林化・原野化している土地がある

非農地証明が取れるか知りたい

現況確認証明の手続きがわからない

地目変更登記につなげたい

非農地証明とは

非農地証明(現況確認証明)とは、登記上の地目が「田」や「畑」になっている土地について、現況が農地ではないことを農業委員会が証明するものです。

この証明を受けることで、農地法の許可を経ずに地目変更登記(田・畑→山林・雑種地など)が可能になります。

どんな場合に使えるか

①長年耕作されていない土地──農用地区域外の土地で、おおむね20年以上耕作放棄され、森林の様相を呈しているなど、農地への復元が著しく困難な土地。

②自然災害で農地に復元できない土地──天災等により農地以外の状態になり、復旧が困難な土地。

③農地法施行前から非農地であった土地──昭和27年以前から農地以外であった土地。

福島県では、「現況確認証明書等交付事務取扱要領」に基づき、各市町村の農業委員会が審査を行います。農用地区域内の土地は原則として非農地証明の対象外です。

手続きの流れ

①事前相談──農業委員会に土地の状況を相談します。登記事項証明書や現況写真を持参すると話がスムーズです。

②現地調査──土地の現況を確認し、写真撮影を行います。航空写真など、過去の状態を証明する資料の収集も行います。

③申請書類の提出──証明願、位置図、公図、現況写真、登記事項証明書、非農地となった時期を証する書類などを揃えて提出します。

④農業委員会の審議──月末頃の農業委員会総会で審議され、要件を満たしていれば証明書が交付されます。

⑤地目変更登記──非農地証明書を添付して法務局に地目変更登記を申請します(登記は土地家屋調査士・司法書士の業務です)。

当事務所のサポート内容

①対象地の状況整理・申請可能性の確認──登記情報や航空写真をもとに、非農地証明が取得できる可能性があるかを確認します。

②現地調査の実施──土地の現況確認と写真撮影を行います。

③申請書類の作成・提出代行──証明願と必要書類一式を作成し、農業委員会に提出します。

④証明取得後の流れのご案内──地目変更登記については土地家屋調査士・司法書士と連携してサポートします。相続や売却と合わせた整理もご相談いただけます。

よくあるケース

相続した土地の登記を確認したら地目が「田」や「畑」だったが、実際には長年使われておらず草木が生い茂っている──こうしたケースは非常に多くあります。地目が農地のままだと、売却や利用に農地法の制限がかかるため、非農地証明を取得して地目を変更しておくことが重要です。

費用の目安

農地法許可申請:7万円〜(税込)

※非農地証明は手続き内容が異なるため、個別にお見積もりします。状況をお伺いし、概算のお見積もりをお出しします。

対応実績:長年耕作していない土地について、非農地証明の取得を支援しています。相続した農地の整理と合わせてご相談いただくケースも多くあります。

非農地証明が取れるかどうかは、土地の状況によって変わります。
まずは現在の状態を伺い、必要な確認事項をわかりやすくご案内します。

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