登記が田や畑のままになっている土地がある
何年も耕作していない土地を整理したい
山林化・原野化している土地がある
非農地証明が取れるか知りたい
現況確認証明の手続きがわからない
地目変更登記につなげたい
非農地証明(現況確認証明)とは、登記上の地目が「田」や「畑」になっている土地について、現況が農地ではないことを農業委員会が証明するものです。
この証明を受けることで、農地法の許可を経ずに地目変更登記(田・畑→山林・雑種地など)が可能になります。
①長年耕作されていない土地──農用地区域外の土地で、おおむね20年以上耕作放棄され、森林の様相を呈しているなど、農地への復元が著しく困難な土地。
②自然災害で農地に復元できない土地──天災等により農地以外の状態になり、復旧が困難な土地。
③農地法施行前から非農地であった土地──昭和27年以前から農地以外であった土地。
①事前相談──農業委員会に土地の状況を相談します。登記事項証明書や現況写真を持参すると話がスムーズです。
②現地調査──土地の現況を確認し、写真撮影を行います。航空写真など、過去の状態を証明する資料の収集も行います。
③申請書類の提出──証明願、位置図、公図、現況写真、登記事項証明書、非農地となった時期を証する書類などを揃えて提出します。
④農業委員会の審議──月末頃の農業委員会総会で審議され、要件を満たしていれば証明書が交付されます。
⑤地目変更登記──非農地証明書を添付して法務局に地目変更登記を申請します(登記は土地家屋調査士・司法書士の業務です)。
①対象地の状況整理・申請可能性の確認──登記情報や航空写真をもとに、非農地証明が取得できる可能性があるかを確認します。
②現地調査の実施──土地の現況確認と写真撮影を行います。
③申請書類の作成・提出代行──証明願と必要書類一式を作成し、農業委員会に提出します。
④証明取得後の流れのご案内──地目変更登記については土地家屋調査士・司法書士と連携してサポートします。相続や売却と合わせた整理もご相談いただけます。
相続した土地の登記を確認したら地目が「田」や「畑」だったが、実際には長年使われておらず草木が生い茂っている──こうしたケースは非常に多くあります。地目が農地のままだと、売却や利用に農地法の制限がかかるため、非農地証明を取得して地目を変更しておくことが重要です。
農地法許可申請:7万円〜(税込)
※非農地証明は手続き内容が異なるため、個別にお見積もりします。状況をお伺いし、概算のお見積もりをお出しします。
非農地証明が取れるかどうかは、土地の状況によって変わります。
まずは現在の状態を伺い、必要な確認事項をわかりやすくご案内します。
受付 9:00〜18:00(土日祝は応相談)|初回電話相談 無料|福島県内対応|オンライン相談可
お問い合わせフォームはこちら