農地を売りたい・買いたいが許可が必要と言われた
農地を貸したい・借りたいが手続きがわからない
農地法3条許可の要件を確認したい
申請したが不許可になるのが心配
農業委員会との事前相談を任せたい
申請書類の作成や添付資料の準備が難しい
農地法第3条は、農地を農地として売買・贈与・貸借する場合に、農業委員会の許可を求める規定です。農地の権利を移動する際のルールであり、農地を農地以外に変える「転用」とは異なります。
農地を農地として売買する場合、農地を農地として貸し借りする場合(賃貸借・使用貸借)、農地を贈与する場合のいずれも、農地法3条の許可が必要です。
ただし、相続により農地を取得する場合は許可不要で、届出のみとなります。
全部効率利用要件──取得後に所有する農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること。既に持っている農地が荒れている場合、新たな取得は難しくなります。
農作業常時従事要件──取得者またはその世帯員が、農作業に常時従事すると認められること。
下限面積要件──取得後の農地面積の合計が、各地域の下限面積以上であること。(※令和5年の法改正により下限面積要件は廃止されましたが、地域によっては経過措置がある場合があります。)
地域との調和要件──周辺の農地利用に支障を生じないこと。
以下のような場合は不許可となる可能性が高くなります。
取得者が現在持っている農地を適切に耕作していない場合、取得後に農業を行う見込みがない場合、農地を投機目的で取得しようとしている場合、取得により周辺の農地利用に支障が生じる場合などです。
①ご相談内容の整理──売買・貸借・贈与のいずれか、相手方の状況、農地の内容を伺い、必要な手続きを整理します。
②農業委員会への事前相談──元村職員21年の経験を活かし、許可の見通しや必要書類について事前に確認します。
③申請書類の作成・提出代行──許可申請書、営農計画書、添付資料を作成し、農業委員会に提出します。補正があれば対応いたします。
④許可後の流れのご案内──許可取得後の登記手続き等は、司法書士と連携してサポートします。
農地法許可申請:7万円〜(税込)
※筆数・地目・所在地等により異なります。状況をお伺いし、概算のお見積もりをお出しします。
自分のケースで3条許可が必要かわからない方も大丈夫です。
状況をお聞きし、必要な手続きと進め方をわかりやすくご案内します。
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